よくあるご質問
こちらではよくある質問をQ&A形式でご紹介しております。
参考までにご覧ください。
Q 特定技能とはなんですか?
A 「特定技能」とは日本で働くことを考えている外国人のためにつくられた「就労を目的とする在留資格」のことです。外国人の在留資格である「特定技能」には1号と2号があります。特定技能を利用すると、これまでアルバイトや技能実習生しか従事できなかったような、飲食店の店舗スタッフやビルの清掃員などの仕事でも、外国人をフルタイム労働者として雇用することができます。
Q 特定技能1号とはなんですか?
A 特定技能1号とは「特定産業分野(14業種)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格」のことです。
特定産業分野(14業種)とは介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14業種のことです。
Q 特定技能1号は在留資格はどんな条件がありますか?
A ・在留期間:上限5年(4か月、6か月、または1年ごとの更新)。
・技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)。
・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)。
・家族の帯同:基本的には認められない。
・受け入れ機関又は登録支援機関による支援実施義務の対象。
Q 特定技能2号の在留資格はどんな条件がありますか?
A ・在留期間:更新する限り上限なく在留可能。
・技能水準:特定技能1号よりも高いレベルの技能水準。
(例)
1号「配管(指導者の指示・監督を受けながら配管加工・組立て等の作業に従事)」
2号「配管(複数の建設技能者を指導しながら、配管加工・組立て等の作業に従事し、工程を管理)」
・日本語能力水準:技能試験のみあり、日本語試験はなし。
・家族の帯同:配偶者と子であれば要件を満たせば可。
・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外。
Q 特定技能と技能実習の違いはなんですか?
A 大きな違いは制度の目的と受け入れ国が決まっていることです。
特定技能:働き手不足の解消を目的とした制度。
技能実習:日本の優れた技術を身につけてもらい帰国後に母国の産業発展に活かしてもらうことが目的とした制度。
技能実習は相手国との取り決めが必要になり、現在では14カ国受け入れ可能です。
特定技能は理論上どの国(ごく一部を除く)から受け入れ可能です。
Q 登録支援機関とはなんですか?
A 登録支援機関とは、特定技能所属機関に委託されて特定技能外国人の支援計画の作成・実施を行う機関です。
特定技能を持つ方を日本の会社が雇う場合に、さまざまな支援を行う義務があります。
受入れ機関が支援すべき内容は多岐にわたり、専門的な内容も含まれるため、
自社ですべての支援を行うことが難しいケースが多々あります。
これらの支援を自社で行えない場合に、登録支援機関に労働者の支援などの業務を委託することができます。